政局のはなし

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細野豪志氏「5000万円は党のために借りた」→争点は「選挙のために借りた」かどうか

細野豪志衆議院議員(無所属・7期・静岡5区)が2017年10月の総選挙中に5000万円を受け取ったことについて、細野氏のコメントが発表された。

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いわく、「設立したばかりの希望の党の運営のため」とのこと。2014年に発覚した渡辺喜美衆議院議員のDHCからの借り入れとほとんど同じ(みんなの党の運営のため借りた)理由を述べている。

以上のような「企業から、細野個人が借りて、政党に貸し出す」という場合は、政治資金規正法公職選挙法がらみのルールからすると、後半部分の細野個人と政党の取引のみを公開すればOKだ。企業と細野個人の取引は特に公開のルールがなく、唯一あるのが投開票日時点での政治家の個人資産を公開するものだが、これには罰則規定は存在しない「ザル法」になっている。なので、細野氏の言い分通りであれば不起訴になるだろう。(記載漏れはあったが罰則がないから)

起訴されて有罪になるケースとしては、受け取った金を「自身の選挙に使っていた(公選法違反)」、「仲間に金を配っていた(公選法違反)」場合だ。すでに利息をつけて返済しているとのことで、詐欺などにも該当しないだろう。

もっとも重要なポイントは(不起訴になった渡辺喜美氏のケースと違う点として)細野氏は「選挙期間に借りている」という点だ。もし5000万円が選挙資金として借りたと立証される場合、選挙収支報告書への記載漏れになり公選法違反だ。この場合は公民権停止までありうる。つまり今後の争点は5000万円は「選挙のために借りた」かどうかになる。証券会社サイドからの証言やメールなどの証拠もでてくるかもしれない。